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コーラルネット光利用規約

第1条(総則)

  1. 本規約は、トナミシステムソリューションズ株式会社(以下「当社」という)が、西日本電信電話株式会社(以下NTT西日本という)または東日本電信電話株式会社(以下NTT東日本という、2社合わせてNTT東西という)から提供を受ける「卸電気電信役務」を利用して提供する、光電気電信網を用いたFTTHアクセス回線提供サービスとインターネット接続サービスを合わせたサービス(以下本サービスという)を利用する契約者(以下「会員」という)に適用されます。

第2条(規約等への同意)

  1. 会員は、「本規約」、「コーラルネット接続サービス契約約款」、「コーラルネット光 重要事項」に同意し、本サービスを利用するものとします。
  2. 本規約とコーラルネットサービス契約約款に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。

第3条(利用料金)

  1. 本サービスの利用料金は、別途弊社が定める料金表等の規定に従い、当社が会員に請求するものとし、会員はこれを当社に対して支払うものとします。

第4条(通信速度)

  1. 当社が本サービスに関して定める通信速度は最高時のものであり、接続状況、会員が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により、実際に利用可能な通信速度は変化するものであることを会員は了承するものとします。
  2. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。

第5条(最低利用期間と違約金)

  1. 本サービスは、契約内容により当社が別途定める最低利用期間があります。最低利用期間内において本サービスを解約する場合、当社が別途定める条件のもと違約金を請求いたします。

第6条(転用時の特則)

  1. 転用による本サービスの申し込みにより契約が成立した場合、当社はNTT東西と本サービス会員との間に成立していたフレッツ光契約を転用実施日の前日をもって終了させるために、必要な手続きを代行してNTT東西に対して行います。会員は、申告情報を当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内でNTT東西に提供することに同意するものとします。

第7条(料金等)

  1. 料金等の体系は、次の通りとします。
    1. 事務手数料
    2. 契約手数料
    3. 工事費用
    4. 月額費用
    5. その他の料金
  2. 前項の各料金の具体的な金額は、コーラルネットのウェブページに定める通りとします。
  3. 一旦支払われた本サービスの料金等は、いかなる理由であっても返金いたしません。
  4. コーラルネット光の開通月に発生する初期費用 及び月額費用は、原則として開通月の翌月に請求いたします。

第8条(工事費用)

  1. 会員は、会員による契約者回線にかかる終端装置の設置工事等が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、申込者または会員からの工事の申し込みの受付、申込者または会員との工事の実施等は、NTT東西が行い(委託先の事業者を含みます)、工事費用の請求は当社が行います。
  2. 前項の工事に着手していたときは、当該工事完了前に本サービス契約の解除がなされたとしても、会員は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。
  3. 本サービスの工事区分は光回線終端装置(ONU)までとなります。ONU以降の接続に関しては会員自身もしくは会員が手配する業者に行っていただく必要があり、当社はその責任を負いかねます。

第9条(月額費用)

  1. 本サービス会員は、本サービス開始日から起算して、本サービス契約の解除または終了があった日の期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。
  2. サービス開始月は日割り計算は行わず、月額費用は無償とします。サービス解約月は日割り計算は行わず、月額費用の満額を請求いたします。

第10条(NTT東日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い)

  1. 本サービス契約の成立前にNTT東日本と締結したフレッツ光契約について、フレッツ光回線の開通工事費用をNTT東日本に分割払いしていた本 サービス会員が、本サービス契約の成立時点において全ての分割払金の支払いを完了していない場合、当社が未払いの分割払金をNTT東日本に代わり請求いたします。

第11条(NTT 西日本の回線開通工事費割引の違約金の扱い)

  1. 本サービス契約の成立前に NTT 西日本と締結したフレッツ光契約について、フレッツ光回線の開通工事について「初期工事割引サービス」の適用を受けていた場合、フレッツ光からの本サービ ス切り替えに伴うフレッツ光の利用終了を理由として、NTT 西日本からかかる「初期工事割引サービス」の違約金の請求を受けることはありません。ただし、NTT西日本とのフレッツ光回線の開通月から所定の期間内に 本サービス契約を解約した場合は、違約金の相当額(NTT 西日本の定める違約金とは金額が異なります。)を当社より請求いたします。

第12条(会員情報等の取り扱い)

  1. 会員は、本サービスを提供する目的で、当社とNTT東西との間で、会員に関する情報を相互に通知することに承諾していただきます。

トナミインターネットサービス CORALNET 2016年4月27日 制定・施行

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