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コーラルネットモバイル利用規約

コーラルネットモバイルサービス

第1条(規約の適用)

  1. トナミシステムソリューションズ株式会社(以下「当社」といいます)は、このコーラルネットモバイルサービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づきコーラルネットモバイルサービスを提供します。
  2. 当社が第4条(通知)により、又はその他の方法で行う案内及び注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、当社と本サービスの利用に関する契約を締結している者はこれに従うものとします。

第2条(規約の変更)

当社は、利用者に通知することにより本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。

第3条(用語の定義)

本規約で使用する用語の意味は次のとおりとします。

本サービス
当社が提供するモバイル通信サービスである「コーラルネットモバイルサービス」
利用者
当社と本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)を締結している者。
プラン
当社が別に定める、本サービスにおいて提供役務ごとに設定する料金プラン。
端末機器
本サービスを利用するために必要な通信機器。
SIMカード
利用者識別番号その他の情報を記憶することができるICカードであって、本サービスの提供にあたり、プランに応じて当社から利用者へ貸与されるもの。
接続事業者
電気通信事業者であるトナミシステムソリューションズ株式会社。
個人情報
利用者の識別が可能な情報を含む利用者個人に関する全ての情報。
ユニバーサルサービス料
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の安定した提供の確保に必要な負担にあてるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金。

第4条(通知)

  1. 当社から利用者への通知は、電子メール、書面の郵送又は本サービスホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
  2. 前項の通知は、当社が電子メール若しくは書面等を当社より発信した時点、またはホームページ上に掲載した時点より効力を生じるものとします。

第5条(契約の単位等)

  1. 本サービスは、1つのSIMカード毎に1の本契約が成立するものとします。
  2. 利用者は、1つの本契約毎に1つのプランを選択するものとします。
  3. 当社は、1つの本契約毎に、利用者にSIMカードを貸与の方法により提供します。

第6条(申し込みの方法)

本契約の申込みにあたっては、本規約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。

第7条(申し込みの承諾)

  1. 当社は、本サービスの申し込みがあったときは、受付けた順序に従ってその契約の申し込みを審査します。審査の結果申込みを承諾する場合、当社は、本サービスの申込者に対して、SIM発送準備完了の通知をします。
  2. 本サービスの申込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には当社がその申込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
    1. 本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
    2. 本サービスの申し込みをした者が、本サービス以外の当社が提供する他のサービス(以下、「他サービス」といいます。)の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、または怠るおそれがある若しくは過去に怠ったことがあるとき。
    3. 本サービスの申込みをした者が、他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
    4. 本サービスの申込みをしたものが、本規約に違反している、または違反するおそれがあるとき、若しくは過去に違反したことがあるとき。
    5. 本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
    6. 本サービスの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
    7. その他、上記に準ずる場合で、当社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。

第8条(契約の成立)

本サービスの申込みに対して、第7条(申し込みの承諾)1項で定める当社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。

第9条(権利義務譲渡の禁止)

利用者は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡、再販売、又は担保に供することができません。

第10条(届出事項の変更等)

  1. 利用者は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先、電話番号及びメールアドレス等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
  2. 前項の届出を怠ったことにより、利用者が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。

第11条(サービス内容)

  1. 本サービスの詳細及び端末機器は、別に定めるところによります。
  2. 本サービスの通信速度は、ベストエフォートであり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
  3. 当社は、利用者の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。当社は、業務の遂行上または技術上やむを得ない理由があるときは、当該電話番号を変更することがあります。
  4. 本サービスの提供エリアは、株式会社 NTT ドコモの定める提供エリアとします。
  5. 当社は、利用者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があります。
  6. 本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとし、別段の定めがない限りオプションサービスについても本規約が適用されるものとします。
  7. 本サービスの提供地域は、日本国内とします。
  8. 利用者は、その当時有効な利用者の利用規則のほか、キャリア及びその他の電気通信事業者の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うものとします。

第12条(提供の中止)

  1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
    1. 当社又は接続事業者の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
    2. 当社又は接続事業者が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
    3. 第14条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)の定めにより通信制限をおこなうとき。
    4. 接続事業者の電気通信事業の休止、接続事業者設備の保守、工事により、当社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
  2. 当社は、前項の規定により運用の一時中止又は変更をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を当社または販売代理店を通じて利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。

第13条(利用停止)

  1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間(第1号の場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、本契約に係る通信を停止することがあります。
    1. 支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき。
    2. 虚偽の届出をしたことが判明したとき。
    3. 第10条(届出事項の変更等)所定の届出を怠ったことにより、利用者が当社に届け出た住所若しくは居所にいないことが明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。
    4. 第16条(禁止事項)の規定その他本規約の規定に違反したとき。
    5. 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
    6. 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
    7. クレジットカードの利用が差し止められるまたは料金集金制度取扱会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化したと認められる場合またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
    8. 前各号のほか、本規約の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
  2. 当社は、当社と複数の契約を締結している利用者(住所、氏名、電話番号及び支払方法等の内容に照らして、同一の利用者と当社が判断した場合を含みます)が、そのいずれかの契約において、前項第1号から第8号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
  3. 利用者は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、当社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
  4. 当社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定されるWebサイトまたはコンテンツに対する利用者からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。

第14条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)

当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるとき又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により、本サービスの全部を提供できなくなったときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、本サービスの利用を制限し、又は停止する措置を取ることがあります。その場合、当社は、当該措置について、一切その責任を負わないものとします。

第15条(通信の制限)

  1. 本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
  2. 当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
  3. 当社は、利用者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。また、ファイル交換(P2P)ソフトウェアについては、そのサービスの形態から帯域を継続的かつ大量に占有することが明らかであるため、データ通信速度を制限するものとし、利用者はあらかじめ当該制限につき同意するものとします。
  4. 当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
  5. 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている利用者の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
  6. 当社は、当社所定の通信手段を用いて行われた通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
  7. 当社は、本条2項乃至6項に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
  8. 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。

第16条(禁止事項)

  1. 利用者は、本サービスの利用にあたり、CORALNETインターネット接続サービス契約約款 第27条(禁止事項) に記載の行為、および、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
    1. 第三者若しくは当社の設備、当社の業務の運営または第三者による本サービスの利用に支障を与える行為。
    2. 他人の施設、設備又は機器に権限なくアクセスする行為。
    3. 前各号のいずれかに該当する行為が見られる情報またはデータ等の入手をリンクする等の手段によって容易にさせ、その行為を助長する行為。
    4. 他の利用者の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させ、当社あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為。
    5. 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
    6. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為。
    7. 本サービスを再販売し、または第三者に提供する行為。
    8. その他当社が不適当と判断した行為。
  2. 利用者は、前項の規定に違反して当社の業務に支障を与えたときまたは与えるおそれがあるとき(電気通信設備を亡失または毀損したときを含みます。)は、当社が指定する期日までに当社がその対応に要した費用を支払うものとします。
  3. 利用者が第1項各号のいずれかに該当していると当社が判断した場合、当社は通知その他の手続きをすることなく次の措置を行うことができるものとします。
    1. 利用者に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動、その他必要な措置等を行うことを要求すること。
    2. 本サービス内に蓄積する情報またはデータ等を利用者若しくは第三者が閲覧できない状態に置くまたは削除すること。
    3. その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
  4. 当社は前項の義務を負うものではなく、当社が前項の措置等を行わないことにより利用者または第三者が被った損害に関しては、一切責任を負わないものとします。

第17条(料金等)

  1. 本サービスには、以下の料金が発生します。
    1. 初期費用
    2. プラン毎に定める月額サービス料金(SIMカードレンタル料金含みます。)
    3. ユニバーサルサービス料
    4. 事務手数料
  2. 利用者は、第8条(契約の成立)の定めにより、本契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
  3. 第12条(提供の中止)、第13条(利用停止)、第14条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)、第15条(通信の制限)があった場合においても、利用者は本条2項に係る義務を負うものとします。
  4. 利用者は、本条第1項の料金等に併せてユニバーサルサービス料を支払うものとします。なお、ユニバーサルサービス料について日割計算は行いません。

第18条(料金の計算方法と利用開始日)

  1. 当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。
  2. 本サービス料金は、当社が利用者にSIMカードを発送した日より翌々日を課金開始日とします。
  3. 前項に定める利用開始日が月の途中であっても、当該利用開始日の属する月の月額サービス料金は、日割り計算しません。
  4. 初期費用は、第8条(契約の成立)に定める本契約が成立した日に発生します。利用者は、何らかの事情によりSIMカードの受領を拒否した場合(住所入力不備等により、当社にSIMカードが返送された場合を含めます。)または当社がSIMカードを発送した後、30日間以内に利用者がSIMカードを受領しなかった場合であっても、初期費用を支払うものとします。

第19条(解約違約金の支払義務)

利用者は、第18条(料金の計算方法と利用開始日)2項に定める利用開始日が属する月内にCORALNETインターネット接続サービス契約約款 第13条(契約者からの解約)又は第14条(当社からの解約)の規定により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎にSIM回線解約料を当社の定める期日までに支払わなければなりません。

第20条(事務手数料の支払義務)

利用者は、本サービスを利用するに当たり、当社が別に定める事務手数料を支払わなければなりません。

第21条(料金等の支払方法)

  1. 利用者は、当社が定める期日までに当社所定の方法により料金等を支払うものとします。
  2. 利用者が料金等を支払う際に要する費用は、利用者の負担とします。
  3. クレジットカードにより料金等の支払いを行う場合、以下の各号が適用されます。
    1. 当社は、利用者が支払う料金等について、その発生の都度利用者が指定するクレジットカード会社(以下、「カード会社」といいます)に譲渡し、利用者は、カード会社の利用者規約に基づいて支払うものとします。なお、事情により譲渡がなされない場合には、当社の規約等に基づく支払いをするものとします。
    2. 利用者は、当社に対して申し出をしない限り、毎月継続して同様に支払うものとします。クレジットカードの番号・有効期限等が更新された場合も同様とします。
    3. 利用者は、当社に指定したクレジットカードの番号・有効期限等に変更があった場合、遅滞なくその旨を当社に連絡するものとします。 利用者が当社に対する当該変更の連絡を怠り、当該カードが支払いに利用できなかった場合には、他の有効なクレジットカードの支払登録手続きが完了するまで、利用者は当社指定の方法により支払うものとします。
    4. 利用者は、クレジットカードの紛失等の原因により、当社に指定したクレジットカードの番号が変更になった場合、カード会社より当社に対し利用者への事前連絡なしに新しいクレジットカード番号が通知されても異議を唱えないものとします。
    5. 利用者は、カード会社の利用者資格を喪失した場合や、クレジットカードの利用金額及びカード会社への年会費の支払状況等により、カード会社の判断により一方的に支払い方法を解約された場合において、異議を唱えないものとします。この場合、以後当社が指定する方法により支払うものとします。

第22条(端末機器)

  1. 本サービスの利用には、端末機器が必要となります。利用者は、自らの判断により端末機器を用意し、自己の責任において維持するものとします。
  2. 当社は当社独自の調査により、本サービスを利用することが出来る端末機器を公表します。ただし端末機器は製造時期や開示されていない詳細の仕様等により動作の確認が出来た端末機器と同型の端末機器であっても本サービスの一部または全部が利用出来ない場合があり、当社の適合端末機器の公表はその全ての機能についての適合性を保障するものではありません。また、当社は利用者の指定する端末機器を調査する義務を負いません。

第23条(SIMカード)

  1. 当社は、利用者に対して、本サービスの利用に必要なSIMカードを貸し出します。ただし、当社が別に定める場合においてはこの限りではありません。
  2. SIMカードの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。

第24条(SIMカードの故障等)

利用者は、SIMカードが故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、SIMカードの交換または修理の請求をすることができるものとします。なお、費用については、当社が別に定めるものとし、利用者はこれを支払うものとします。ただし、当該SIMカードの故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償により交換を行います。

第25条(SIMカードの返却)

本契約の解約があった場合、利用者は、当社が指定する方法により、SIMカードを解約成立日の翌月15日(15日が土日祝日の場合はその前営業日)までに当社へ返却を求める場合があります。当社が返却を求めたときであって、期日までに返却がない場合、利用者は当社が別に定めるSIMカードの費用を支払うものとします。

第26条(責任の制限)

  1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
  2. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
  3. 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切責任を負わないものとします。

第27条(免責事項)

  1. 当社は、利用者が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこと若しくは本契約に関連して損害を被った場合、第26条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
  2. 当社は当社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
  3. 当社は、本サービスによる通信に関し、その品質を保証することはできません。
  4. 当社及び接続事業者は、ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント(以下本条においては「ネットワーク」といいます。)を通過する情報の内容については管理することができません。また、当社及び利用者は、上記情報についていかなる保証もしません。利用者は、ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うものとします。
  5. 当社は、本サービスに関する技術的サポートに関し、サポートの有用性、正確性等一切の保証を行いません。
  6. 当社は、利用者が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有効性その他何ら保証もしないものとします。
  7. 当社は、利用者の行為については、一切の責任を負わないものとし、利用者は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
  8. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備及び回線等の障害等、当社の責めに帰し得ない事由により利用者が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。

第28条(サービスの休廃止)

  1. 当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、利用者にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
  2. 当社は事前に通知することで、利用者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休廃止できるものとします。

第29条(分離性)

本規約の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

附則

この利用規約は、2017年 9月 1日から実施します。


オプション機器特約

第1条(特約の適用)

  1. 当社は、「オプション機器特約」(以下、「本特約」といいます。)を定め、本特約によりオプション機器を提供します。
  2. 用語の定義及び本特約に記載のない事項はコーラルネットモバイルサービス利用規約(以下、「規約」といいます。)に則るものとし、本特約と規約が抵触する場合は本特約が優先するものとします。

第2条(オプション機器)

利用者は、利用者の選択により、当社に対してオプション機器の購入を申し込むことが出来ます。

第3条(オプション機器の提供地域)

当社は、日本国内においてのみオプション機器を提供するものであり、日本国外では提供しません。

第4条(オプション機器の購入申込資格)

オプション機器の購入の申し込みは、本サービスの利用者に限り、行うことができます。

第5条(購入申し込み)

  1. オプション機器の購入申し込みにあたっては、本約款に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
  2. 利用者と当社との間のオプション機器に関する売買契約(以下、「売買契約」といいます。)は、前項に基づく購入申し込みを当社が受け付け、これを当社が承諾した時点で成立するものとします。承諾は、当社所定の方法で通知することにより行われます。

第6条(購入申し込みに対する拒絶)

当社は、利用者によるオプション機器の購入申し込みに対し、利用者がコーラルネットモバイルサービス利用規約 第7条(申し込みの承諾)に該当する場合、前条第1項の申し込みを承諾しないことがあります。

第7条(オプション機器の代金等)

  1. オプション機器の代金は、別に定めるものとします。
  2. オプション機器の配送に要する費用は、当社の負担とします。

第8条(オプション機器代金の支払方法)

利用者は、当社が定める期日までに当社所定の方法によりオプション機器の代金等を支払うものとします。

第9条(オプション機器の引渡し)

  1. 当社は、オプション機器の配送方法として当社所定の配送業者による宅配便等を利用するものとします。
  2. オプション機器の配送先は、日本国内に限るものとします。
  3. 当社は、売買契約締結後、概ね1週間以内に、利用者が指定する住所へオプション機器の配送を行います。かかる配送の完了をもって、当社の売主としての引渡債務は履行されたものとし、オプション機器に対する危険の負担は利用者に移転します。
  4. オプション機器の配送に、売買契約締結後概ね2週間以上要する場合には、当社は、当社所定の方法により利用者に通知するものとします。
  5. 本条第3項の規定にかかわらず、オプション機器の所有権は、前条に基づき利用者によるオプション機器代金の支払いが完了したことをもって、利用者に移転するものとします。
  6. 利用者はオプション機器の受領後、自己の責任においてオプション機器を管理するものとし、当社は、利用者が改変等オプション機器に変更を加えたことにより、利用者がオプション機器正常に利用できなかったとしても責任を負わないものとします。
  7. 利用者の不在等によりオプション機器の引渡ができず、当社に返送された場合は、再度、配送するものとします。この場合において、再配送費用は利用者の負担とします。

第10条(検査)

  1. 利用者は、オプション機器の受領後、3営業日以内(以下、「検査期間」という)にオプション機器の検査を行うものとし、当該検査に合格したときをもって検査完了とします。又、利用者は当該検査結果をただちに当社に通知するものとします。
  2. 前項に定める検査期間内に利用者から当社に対して検査結果の通知がない場合は、当該検査期間の最終日をもって利用者の検査が完了したものとみなします。
  3. 当社は、第1項に定める検査の結果が当社の責により不合格であった場合、利用者と協議のうえ定めた期日までに、オプション機器を修補、または代替品を利用者に配送し、再度第1項に定めるところの検査を受けるものとしその後も同様とします。
  4. 当社は、第1項または第3項の検査で不合格となったオプション機器の原因につき当社の責に帰すべき事由がない場合には、利用者に対して修補または代替品の納入に要した費用を請求することができるものとします。

第11条(オプション機器の返品等)

当社は、前条に基づく検査不合格の場合を除き、オプション機器の返品は承りません。

第12条(売買契約の解除)

  1. 当社は、次の各号の場合、利用者に対し通知のうえ、売買契約を解除できるものとします。この場合において、利用者の責めに帰すべき事由がある場合、当社は利用者に対し、さらに当社の被った損害の賠償を請求できるものとします。
    1. 利用者が規約又は本特約に違反した場合
    2. オプション機器の代金の支払について、利用者が当社の定める支払期日を過ぎてもなお支払を行わない場合
    3. 当社が前項に基づいて売買契約を解除する場合において、その解除の時点においてオプション機器の利用者への引渡しが完了しているときは、当社は、そのオプション機器の返還を利用者に要求することができます。利用者は、当社が返還を要求した場合、利用者の費用負担において、かかるオプション機器を当社所定の方法により当社に直ちに返還するものとします。

第13条(故障等)

利用者は、オプション機器が故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、オプション機器の修理を請求することができるものとします。尚、費用については、当社が別に定めるものとし、利用者はこれを支払うものとします。但し、当該オプション機器の故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、オプション機器の引き渡し後6か月間に限り、当社は無償により交換を行います。又、当該オプション機器のメーカー保証が適用される期間内の故障・破損等については、当該メーカー保証の規定が優先されるものとします。

附則

この特約は、2017年 9月 1日から実施します。

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